お墓に関する記事

分骨に必要な手続きは?

分骨に必要な手続きは?

ご遺骨を分骨して他のお墓に納めたり、あるいは手元で保管したりすることは、法律上何ら問題のあることではありません。ですが、それなりの手続きを行うことは定められています。

いつ分骨をするのか

分骨の手続きは、どの段階で分骨をするのかによって異なります。
最初から火葬場で分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社や火葬場側にお伝えしておけば書類や骨壷等の準備を整えていただけます。
一方、いったんお墓に埋葬してあるお骨を分骨する場合は事情が異なります。お墓からお骨を取り出し、その一部を他のお墓に納めるわけですから、しかるべき手続きを踏まなければなりません。
後者については国の法律で定められています。

書類による証明

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条

第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。 2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

つまり、申請を受けたもの(墓地管理者等)が発行した書類をもって、お骨の取り出しと、受け入れを行うことになります。
(申請方法については特に定められてはいませんが、書面で行った方がよいでしょう。実際は申請書と証明書を兼用した書式になっていることが多いようです)

これがいわゆる「分骨証明書」ですが、引用文をご覧になってお気づきのとおり、文面のどこにも「分骨証明書」という文言はありません。「埋蔵又は収蔵の事実を証する書類」と書かれているだけです。実は「分骨証明書」とは便宜上使っているだけの言葉なのですね。
そして、その書式そのものも決まったものが用意されているわけではありません。 記載内容は

    • 現在の埋葬場所
    • 分骨する場所
    • 分骨する理由

などが主なようです。
ただ、自治体によっては準備しているところもありますので、分骨をお考えの方は、いちどお住まいの役所にお問い合わせをされた方がよいでしょう。

自宅供養の場合

ところで、分骨後の納め先が他のお墓ではなくご自宅での保管の場合はどうすればよいでしょうか。上記の文面からはそこまでのことは読み取れないですね。
いずれにせよお墓から取り出す際に申請が必要となりますし、もしかしたらご事情が変わって再度お墓へ納骨するということも考えて、分骨証明書を作成しておくことをおすすめします。

未来創想のミニ骨壷を選ぶ

どんなことでもお気軽にお電話ください。フリーダイヤル0120-77-3794(受付時間10:00〜17:00 土日祝除く)

手元供養に関する情報をもっと知る
お店に質問する

どんなことでも
お気軽にご相談ください。

\ 各種アイコンをタップしてください /
LINE 電話 メール
【受付時間】
LINE・メール|24時間受け付けております。
電話|10:00〜17:00(土日祝除く)通話無料
0120-77-3794

創業20年の信頼と実績。
私たち未来創想(みらいそうそう)は、
日本ではじめて手元供養の商品をご紹介し、製造・販売した手元供養の専門店です。

未来創想 楽天 Amazon
星のペンダント